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業務内容

特許異議申立制度の詳細

このページでは、特許異議申立制度についてお問い合わせが多い事項について解説します。

何人も特許異議申立てができるのは
 その特許に何も関係ない者が、特許を消滅させるなんておかしな話です。特許庁の審査官は世界中の全ての先行技術を調査できないので、審査は万全ではないかもしれません。このため、特許異議申立ては審査官による審査を見直すものであり、異議申立人は、その契機を与えるものと位置付けられています。このため、誰でも特許異議申立てができる制度を採用しています。

特許異議申立てと無効審判はどちらが有利ですか
 特許異議申立ても無効審判も、他人の特許権を消滅させる手続という点で同じです。両者は、請求人適格、審理方法、一事不再理効など制度上は諸々の違いがありますが、一言で言うと無効審判は真剣勝負です。このため、異議申立期間内(特許公報発行日から6か月)であれば、特許異議申立てをする方がよいでしょう。特許異議申立ての方が費用も安く済みます。もし、特許異議申立てが認められなくても無効審判があります。
 一方、異議申立期間を経過している場合は、特許権を消滅させる方法は無効審判しかないので、その特許の有効性について争うかを慎重に検討した方がよいでしょう。例えば、特許権者から警告を受けていても、いきなり無効審判を請求すると、当事者間の感情がこじれて、侵害訴訟に発展する危険があります。このため、ダミーで特許異議申立てをしつつ、不特許事由を有することを特許権者との交渉で説明する方法もあります。
 また、異議申立期間を経過した後でも、付与後の情報提供(特許法施行規則第13条の3)をする方法もあります。情報提供された資料は、特許庁の包袋に綴られますが、特許性の審理は行われません。通常、特許権者は権利行使をする際に、権利の有効性を精査するので、特許権者に対する牽制にはなるかもしれません。

ダミーで特許異議申立てをするとはどういうことですか
 特許異議申立ては、誰でも申し立てることができるので、申立人の素性を明かさずに他社特許を消滅させることができます。偽名で申し立てることはできません。とはいえ、その特許に何の利害関係もない者が費用をかけて特許異議申立てをするケースは極めて稀です。ダミーの特許異議申立てを受けた特許権者は、異議申立人が特許技術を使用しているかもしれないので、真の異議申立人を探します。このとき、継続して出願を依頼している弁理士に特許異議申立てを依頼すると、異議申立人の見当が付いてしまいます。
 従来、ダミーで特許異議申立てをする場合、事務所員の名義で申し立てをするケースが多くありました。この場合、事務所員の自宅に特許庁からの書類が届くので書類が逸失するリスクや、書類の授受に時間がかかることが心配です。特に、異議申立人に与えられる意見書提出期間は30日と短く、時間のロスは大きな不利益になります。また、特許権者が異議申立人について調査をすることがあり、名義を貸す事務所員にとっても気持ちの良いものではありません。弊所では、弁理士法人名で特許異議申立てをすることによって、特許庁との書類の授受を確実に行うことができます。ダミーの特許異議申立ても安心してご相談ください。
 弊所名義による特許異議申立ての手続のみのご依頼もお受けしております→お問い合わせページへ。弊所とお取引がない方は、真の異議申立人の秘匿性が高くなります。
 また、法人でない社団で代表者の定めがあるものも異議申立人になることができます(特許法6条1項2号)。例えば、同好会や任意団体などが該当します。

異議申立期間を経過した場合に、他人の特許異議申立てに参加できますか
 他人の特許異議申立てへの参加は、当該特許権に関し利害関係を有する者が特許権者を補助するために参加する場合に認められます(特許法第119条第1項)。利害関係者(例えば、許諾実施権者)でも特許権が消滅した方がよい場合がありますが、特許権者側への参加しかできません。
 一方、異議申立人側に参加する方法はありません。しかし、他人の特許権が気になる場合は、以下の方法があります。
・特許後の情報提供(特許法施行規則第13条の3)
 付与後の情報提供は、特許後のどのタイミングでも可能です。異議申立期間が制限されており、その後の補正が制限されている趣旨から考えると、情報提供された証拠が特許異議申立ての審理において利用されるかには疑問がありますが、特許異議申立ての証拠より強い証拠であれば、特許権者への牽制になると思います。
・特許無効審判
 無効審判は、別項「無効審判や情報提供制度との違い」で解説しているように、真剣勝負です。特許権者側の動きを見ながら、無効審判を請求するかを検討した方がよいでしょう。

特許異議申立ての審理にかかる時間
 特許異議申立ての審理は、最短では、取消理由が通知されずに維持決定になる場合で、申立期間経過後6か月程度のようです。通常、2回の取消理由が通知されるので、異議決定までに1~2年の時間がかかると予想されます。

特許異議申立ての審理の進行を知る方法
 特許異議申立ての審理の進行は、INPITが提供しているJplat-patの経過情報の審判情報で知ることができます。ただし、Jplat-patへのデータ入力は遅れがあり、当事者が書類の送付を受ける方が早いようです。

異議申立て事件の詳細を知る方法
 特許庁は異議申立て事件の書類を紙で管理しているので、オンラインで包袋の閲覧ができません。このため、特許庁において紙で保管されている書類を閲覧する必要があります。また、書類の複写は一般財団法人日本特許情報機構で一括して取り扱っています。
 なお、書類の閲覧によって異議申立ての審理の進行を、Jplat-patの経過情報より早く知ることができます。
 包袋書類の閲覧申請や複写でお困りの際は、弊所までご相談ください。→お問い合わせページへ

異議申立ての審理は職権審理が採用されていますが…
 異議申立ては職権審理が採用されています。このため、審判官は、異議申立人の主張に依拠せず、自由に証拠を調査し取消理由を構成できます。しかし、異議申立期間を6か月に制限しており、その後の要旨変更補正を認めないことを考えると、不足する証拠を審判官が探してくれることに大きな期待をしない方がよいと思います。実際、異議申立ての職権審理は以下のように運用されています(審判便覧67-05)
・複数の特許異議の申立てにおいて提出された証拠の組合せ
・審査において提示された証拠(異議申立書において取り上げなくても)の採用
・適用条文の変更(新規性→進歩性)
・審判官がきわめて容易に入手できる証拠の採用
・異議申立期間経過後に上申書や刊行物提出書等で提出された文献は、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を除き、証拠として採用しない。

異議申立ての成功率
 現時点では異議申立てが成功し、取消決定が出される率は低いようです。近年、無効審判の成功率も低くなっています。これは、特許審査の質が向上していることや、新異議申立制度では訂正請求の機会が増えており、特許権者による防御が容易になったことが理由として考えられます。また、異議申立人側の理由としては、証拠が完全に揃っていなくても申し立てる場合があることや、成功率が低くてもゼロでなければ申し立てる場合があること等が成功率を下げていると推測できます。
 但し、特許権者の訂正によって、特許権の技術的範囲が異議申立人にとって関係のない範囲に減縮されて維持決定になるケースもあります。また、特許庁から公開されている統計(→特許庁ウェブサイトへのリンク)による取消決定率は10%程度ですが、特許権者が訂正をして維持決定がされた案件と、特許権者が訂正をして却下された(申し立てされた請求項を削除した)案件とを加えると、実質的な異議申立ての成功率は60%程度になっています。平成17年に廃止された旧特許異議申立制度では、申立件数が年間6000件にのぼり、特許が取り消される率が5割を超える年もありました。

特許異議申立ての費用
 特許異議申立てをするといっても、費用が気になります。特許異議申立ての費用は、無効審判より安いですが、特許出願1件より若干高い費用となります。特許庁へ納付する手数料(印紙代)は、1件あたり¥16,500+1請求項あたり¥2,400(特許法第195条別表)と、無効審判より安くなっています。特許異議申立ての費用は、お見積もりさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページへ
 特許性を否定する証拠(先行技術文献)の調査が必要であれば別途調査費用を申し受けます(30~50万円)。調査会社もご紹介しておりますので、ご相談ください。

特許異議申立制度の概要

特許異議申立制度の詳細

旧特許異議申立制度との違い

無効審判や情報提供制度との違い

特許異議申立ての手続の留意点

特許異議申立てをするときに役立つ情報

特許異議申立てを受けたときに役立つ情報


特許異議申立ては、経験が豊富な藤央弁理士法人にご相談ください。
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 TEL:03-3501-6051
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得意とする主な技術分野

コンピュータ(ソフトウェア・ハードウェア)、通信(無線通信・ネットワーク技術・光通信など)、電子デバイス、半導体、画像処理、カーナビゲーション装置、自動車部品、一般機械装置、光学機器 など